大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)865 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A外七名連名の上告趣意について。

所論は、憲法三八条二項違反をいうけれども、被告人Bに対する所論勾留期間は、

本件犯行の内容、回数等に照らし、不当に長いものとは認められず、同被告人の検

察官に対する供述が所論のように拷問、脅迫等に基づく任意性を欠くものと認むべ

き資料は、記録上見出されない。それゆえ、右違憲の主張は、前提を欠き、適法な

上告理由に当らない。その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の

主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Cの上告趣意について。

所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら

ない。

被告人Bの上告趣意について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

に当らない。

弁護人新家猛、同坂野滋の上告趣意について。

所論のうち、第一点、第二点及び第五点は、いずれも原審において主張判断を経

ていない事項に関する違憲の主張であつて、上告適法の理由に当らない。

同第三点及び第四点は、原判決が、本件につき、被告人らは刑法第九六条の三第

二項にいわゆる「公正ナル価格ヲ害スル目的」をもつて談合又はその幇助をしたも

のと認めたのに対し、右目的の認定が判例に違反する旨主張する。しかし、引用の

昭和三一年四月二四日第三小法廷判決(刑集一〇巻四号六一七頁)は、公正な価格

を害する目的で談合したものと認められた一事例であつて、本件とは事案を異にし、

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適切でない。それゆえ、右判例違反の主張は、前提を欠き適法な上告理由に当らな

い。また、論旨引用の東京高等裁判所昭和二八年七月二〇日判決(特報三九号三七

頁)が「談合金を出した落札者が自己の相当の利潤を削減し、時にはこれを無視す

ることにより公正な価格の範囲内で落札することもあり得るから、談合金の授受が

行われたからといつて、当然公正な価格が害されたと推認することは許されない」

旨判示していることは、所論の指摘するとおりである。しかし、原判決は、本件に

つき単に談合金の授受された事実のみを捉えて、被告人らに公正な価格を害する目

的があつたものと推認し、又は推認することが許されると判断しているわけではな

いから、右判例違反の主張は採ることができない。所論は、なお、昭和三二年一月

三一日言渡の第一小法廷判決(刑集一一巻一号四三五頁)に対する判例違反をも主

張するが、原判決は、各所論の点につき、右判例に反する判断を示しているものと

は認められないから、右主張もまた採用できない。第三点及び第四点のその余の論

旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当

らない。

同第六点は、原審の審理が迅速を欠き憲法三七条一項に違反するというのである

が、裁判が迅速を欠き、右憲法の条項の趣旨に反するような結果となつたとしても、

そのため判決破棄の理由となるものでないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(

れ)第一〇七一号、同二三年一二月二二日、同二四年(れ)第二三八号、同二四年

一一月三〇日各大法廷判決)とするところであつて、これを変更すべき理由はない。

それゆえ、所論は採用できない。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四〇年五月四日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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